廃棄物処理法に基づく平成14年度焼却炉対応について

  1. 燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で、産業廃棄物を焼却すること。
  2. 燃焼ガスが摂氏800度以上を保ちつつ2秒以上滞留できるものであること。
  3. 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね200度以下に冷却すること。
  4. 焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
  5. 除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣が定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が(2t未満)1m3当たり5ナノグラム以下となるようにすること。
  6. 燃焼中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ記録すること。
  7. 焼却施設の煙突から排出される排ガスの中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ記録すること。

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    千葉県野田市一般廃棄物処理業許可証が交付されました。

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