循環型社会形成推進基本法は環境基準法の基本理念にのっとり循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに循環型社会形成推進基本法計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 エバークリーンは、廃棄物処理業者としての誇りと信念のもと、安心・安全のリサイクルを心がけています。
千葉県野田市一般廃棄物処理業許可証が交付されました。
エバークリーンが平成21年度東京都優良性基準適合業者に認定されました。
エバークリーン環境計量証明事業を開始いたしました。